建築相談/ consultant

建築相談業務ついて

当事務所は,住宅の設計を得意とする建築士,公共建築の設計を得意とする建築士,また,住宅から超高層建築物までといった幅広い構造計画,構造計算,構造診断を得意とする建築士,マンションなどの大規模改修・修繕を得意とする建築士により組織されております.また,社会から信頼される建築士の育成活動から始まった「信頼できる建築士ネットワーク」を札幌,東京,大阪,広島,徳島,福岡,鹿児島にて展開しております.

尚,住宅のトラブルに関する相談も随時受付おりますのでお気軽にご相談下さい(現地調査等が発生した場合には,交通費のみ請求させて頂いておりますが,65歳以上の方については,東京23区内に限り交通費等についてもこちらで負担させて頂きます).連絡先は,こちら
 
 

欠陥住宅などのトラブルに巻き込まれないために

住宅を新築する場合や,購入する場合には,以下の知識を覚えておいて下さい.

最近,欠陥住宅等のニュース等でよく耳にする「品確法」. 正式な法律名称は,「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といいます.この法律は,欠陥住宅に関わるトラブルを防ぐために平成12年4月に施行されました.

この法律の柱は,「10年という瑕疵担保期間の義務化」です.これは,「瑕疵担保責任が10年間あります」という意味です.ここでいう「瑕疵担保責任」とは,引き渡された住宅に瑕疵(欠陥)があった場合,設計者や施工者,または,売主が,その瑕疵(欠陥)を修理したり,賠償金の支払いなどをしなければならない責任のことをいいます.

また,品確法の中には,「住宅性能表示制度」という話が規定されています.この制度は義務ではなく,任意ですが,「建設住宅性能評価書」を取得しておけば,引渡し後に万が一欠陥が見つかって紛争となった場合,国が定めた「指定住宅紛争処理機関」を1万円の申請料で利用できます.詳しくは,こちら
 
 

欠陥住宅などのトラブルに巻き込まれてしまった場合には

欠陥住宅などのトラブルに巻き込まれてしまった場合,解決するための手段としては以下の4つの方法があります.

1.先ほどご説明した「品確法」に基づく「指定住宅紛争処理機関」を利用する.
(財)住宅保障機構などで行っております(「建設住宅性能評価書」を取得するためには,申請料として約10万円程度必要となってしまいますが,これは建主側で別途,負担してでも行っておくことをお薦めします).

2.依頼する設計事務所なり,工務店,建設会社が(社)日本建築士会連合会で行っている「けんばい(建築士賠償責任補償制度)」や,「こうばい(工事総合保障制度)」に加盟していることを確認すること(これに代わるものでも構いません).尚,「建築士法」に基づき,全国47都道府県には,建築士会という法定団体が存在します.それら全国の建築士会を統括しているのが,(社)日本建築士会連合会となり,各都道府県建築士会の代表者達で組織されております.

3.「建設業法」に基づく「建設工事紛争審査会」に相談する.「建設工事紛争審査会」は,各都道府県に設置されており,請負契約をめ ぐる紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るための公的機関です.

4.地方裁判所へ提訴する.尚,建築裁判は,医療裁判と並んで専門性の高い裁判であるため,高度な技術的判断を要するようなトラブルの場合には,公平中立な第三者である鑑定人を選んで,その鑑定結果に頼ることになります.平成12年4月には,東京地方裁判所や大阪地方裁判所では,「民事部」の中に,「建築集中部」が設けられ(社)日本建築学会の司法支援建築会議等から推薦された会員を鑑定人や民事調停委員として受け入れ,今後の建築紛争トラブルに関しては,全てこの建築集中部が担当することとなりました.そのため,従来の裁判に比べて,その円滑性や技術力は格段に向上しております.